最高裁判所第三小法廷 昭和27(あ)4684 判決
主 文
本件各上告を棄却する。
理 由
弁護人馬渕健三の上告趣意は末尾添附の別紙記載のとおりである。
同趣意第一点について。
所論は、原判決は憲法三八条三項に違反すると主張するのであるが、その実質は
結局本件取引の主体についての事実誤認を主張するに帰着するのであるから採用の
限りでない。(のみならず自白にかかる犯罪事実の架空なものでないことが保障さ
れる限り、自白の各部分につき逐一これを裏付ける補強証拠がなくても憲法三八条
三項に違反するものでないことは当裁判所大法廷の判決の示すところである。昭和
二三年(れ)七七号同二四年五月一八日大法廷判決参照)
同第二点について。
所論は、違憲をいうけれども、原判決に対する非難ではないから、適法な上告理
由に当らない。
また記録を調べても刑訴四一一条を適用すべき事由もない。
よつて同四〇八条により裁判官全員一致の意見で主文のとおり判決する。
昭和二九年二月九日
最高裁判所第三小法廷
裁判長裁判官 井 上 登
裁判官 島 保
裁判官 河 村 又 介
裁判官 小 林 俊 三
裁判官 本 村 善 太 郎
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